浮気調査の費用は相手に請求できる?条件と認められる額【2026年】
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浮気調査の費用は、不貞行為による損害の一部として、相手に請求できる可能性があります。ただし裁判では、全額ではなく一部だけが認められる例や、まったく認められない例もあるとされています。判断のポイントは、調査が必要だったか(必要性)と、調査の内容・金額が妥当だったか(相当性)です。依頼する前に慰謝料の見込み額と比べ、費用倒れにならないかを考えておくことが大切です。この記事では、請求の条件、裁判例の傾向、示談と裁判での請求方法、費用相場と試算、依頼前の準備、探偵事務所の選び方を解説します。個別のケースで請求できるかどうかは、弁護士への相談で確認してください。
浮気調査の費用は相手に請求できる?結論は「可能性はあるが全額は難しい」

不貞行為は、民法上の不法行為にあたると考えられています。そのため被害を受けた側は、相手に損害賠償(慰謝料など)を請求できるとされています(認められるかどうかは個別の事情によります)。
探偵に支払った調査費用も、不貞行為と相当因果関係のある損害として請求できる場合があります。ただし裁判では、支払った額の一部だけが認められる例や、調査費用は損害にあたらないとして認められない例もあるとされています。請求できるかどうかや金額は個別の事情で大きく変わるため、ここからの内容は一般論として読んでください。

数十万円も払ったのに、相手に請求しても戻ってこないこともあるんですか?

戻る可能性はありますが、全額とは限りません。どのような場合に認められやすいかを、順番に見ていきましょう。
請求の法的な根拠は不法行為による損害賠償
民法709条は、故意や過失によって他人の権利を侵害した人は、生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。また民法719条には、複数の人が一緒に不法行為をした場合は全員が連帯して責任を負う「共同不法行為」の考え方があります。
損害は大きく2つに分けられます。慰謝料は、つらい思いをしたことへの精神的な損害です。一方の調査費用は、実際に支払ったお金という財産的な損害として扱われます。
調査費用を請求するには「相当因果関係」が必要です。相当因果関係とは、簡単にいえば「不貞行為があったから、調査を頼む必要が出てきた」と常識的に言える関係のことです。
請求先は浮気相手・配偶者のどちらか、または両方
不貞行為は配偶者と浮気相手による共同不法行為とされるため、どちらにも請求できる可能性があります。実際には、浮気相手に慰謝料を請求する中で、調査費用を損害の一項目として加えることが多いとされています。
請求先によって注意点が変わります。配偶者に請求する場合の家計の問題や、浮気相手から配偶者への「求償」の問題は、後の「費用倒れ」の章で詳しく扱います。
裁判で認められる結果は「全額・一部・否定」の3パターン
裁判での結果は、おおむね次の3つに分かれます。
- 調査費用の全額が認められる
- 一部(減額された額)だけが認められる
- まったく認められない
一部だけ認められる例も少なくないとされているため、支払った額をそのまま回収できるとは考えない方が無難です。一方で示談(話し合い)では、相手が同意すれば、裁判で認められる額より多く支払われる場合もあります。
浮気調査費用の請求が認められやすいケース・認められにくいケース
裁判所は、調査の「必要性」と「相当性」を中心に判断する傾向があります。探偵に頼まなければ立証が難しかったか、そして調査の期間や金額が目的に見合っていたかが問われます。
自分のケースで認められそうかどうかは、調査を依頼する前に弁護士へ確認しておくのが現実的です。
認められやすいケース:不貞を否認されていた・相手が分からなかった
次のような状況では、調査費用が損害として認められやすいとされています。
- 配偶者や浮気相手が不貞行為を否定しており、探偵の調査がなければ立証が難しかった
- 浮気相手の氏名や住所が分からず、請求のために相手を特定する必要があった
- 調査報告書が、不貞行為の立証や相手の特定に実際に使われた
- 調査の期間・人数・金額が、目的に照らして過大ではないと判断された
認められにくいケース:すでに十分な証拠があった・調査が成果につながらなかった
反対に、次のような状況では認められにくいとされています。
- LINEのやり取りや本人の自白など、調査の前から不貞を証明できる証拠がそろっていた
- 調査をしても、不貞行為を裏付ける証拠が得られなかった
- 不貞行為より前に夫婦関係が破綻していたと判断され、損害賠償そのものが認められない
- 相手が不貞を認めて争っていない、調査期間が長すぎるなど、必要以上の費用と見られた
手元にあるメッセージがどこまで証拠として使えるかは、LINEのやり取りが浮気の証拠になるケースも参考にしてください。
表:請求の見込みを左右する主なポイント
ここまでの内容を表にまとめると、「調査がなければ請求できなかったか」が大きな分かれ目になっていることが分かります。
| 判断のポイント | 認められやすい状況 | 認められにくい状況 |
|---|---|---|
| 不貞の否認の有無 | 相手が不貞を否定している | 相手が不貞を認めている |
| 調査前の証拠の有無 | 決定的な証拠がなかった | LINEや自白などで十分に立証できた |
| 相手の特定の必要性 | 氏名・住所が分からなかった | すでに相手が分かっていた |
| 調査結果の活用 | 立証や特定に報告書が使われた | 証拠が得られず使えなかった |
| 調査の期間・費用の妥当性 | 目的に見合った期間・金額 | 長期間・高額で過大と見られた |
| 婚姻関係の状況 | 不貞の前は円満だった | 不貞の前から破綻していた |
表はあくまで傾向を整理したもので、実際の結果は個別の事情によって変わります。
裁判例の傾向:浮気調査費用が全額・一部・否定となった理由
公開されている裁判例を見ても判断は分かれており、調査費用を損害と認めないものも一定数あるとされています。ここでは、特定の事件ではなく、全額・一部・否定それぞれに見られる典型的な理由を整理します。
具体的な裁判例を確認したい場合は、裁判所の裁判例検索や、弁護士事務所が公開している解説など一次情報にあたるようにしてください。
全額に近い額が認められた例に共通する特徴
全額に近い額が認められた例には、調査費用が比較的少額で、短期間の調査で不貞の証拠が得られていたという傾向があります。また、相手の否認や証拠の不足など、探偵に頼む必要性が具体的に認められていることも共通点として挙げられます。
ただし、これは傾向にすぎません。同じような状況であれば全額が認められる、というわけではない点に注意してください。
一部だけ認められた例:「相当な範囲」に減額される理由
支払った額が高額だったり、調査期間が長かったりすると、裁判所が妥当と考える範囲まで減額される傾向があります。認められる額に明確な基準はなく、数十万円程度にとどまる例が多いとする解説も見られます。
また、慰謝料の額と比べて調査費用が大きく上回っている場合も、全額は認められにくい傾向があるとされています。
否定された例:調査費用を損害と見なさない考え方
調査費用は証拠を集めるための費用(立証のための費用)であり、不貞行為によって生じた損害ではない、とする考え方があります。この考え方では、調査費用は損害賠償の対象から外されます。
また、相手が不貞を認めていた、すでに十分な証拠があったなど、調査の必要性がないとされて否定された例もあります。
表:裁判例の3パターン比較
3つのパターンを比べると、読者が取れる対策は「必要性を説明できる材料を残すこと」と「費用を目的に見合った範囲に抑えること」に集約されます。
| 結果 | 主な理由 | よく見られる状況 | 読者が取れる対策 |
|---|---|---|---|
| 全額認容 | 調査なしでは立証できなかった | 短期間・比較的少額で証拠が得られた | 目的を絞り、必要な日だけ調査する |
| 一部認容 | 必要性はあるが金額が過大 | 長期間・高額の調査、慰謝料を上回る費用 | 見積もり段階で日数と費用の上限を決める |
| 否定 | 必要性がない、または損害と見なさない | 相手が認めていた、証拠が既にあった | 依頼前に弁護士へ証拠の十分さを確認する |
浮気調査の費用を相手に請求する方法:示談と裁判での違い
請求の方法は、大きく「示談交渉」と「裁判(訴訟)」の2つです。示談では、相手が同意すれば調査費用を上乗せして受け取れる可能性があります。一方、裁判では裁判所が妥当と考える額に限られる傾向があります。
一般的な請求の流れは次のとおりです。
調査報告書、契約書、領収書など、不貞行為と支払いの事実を示す資料をまとめます。
内容証明郵便などで、慰謝料や調査費用の金額と支払期限を伝えます。
相手や相手の弁護士と、金額や支払方法について話し合います。
話し合いがまとまらない場合は、訴訟を起こして裁判所の判断を求めます。
示談交渉で慰謝料に上乗せして請求する
示談では、慰謝料とは別に「調査費用」として項目を分けて金額を示す方法と、慰謝料に含めて提示する方法があります。どちらが適しているかは、相手の態度や証拠の状況によって変わります。
示談の段階では、調査費用の支払いに応じない相手も多いとされています。調査費用は交渉材料の一つと考えるのが現実的です。
合意できた場合は、示談書(合意書)に金額・支払期限・支払方法を明記しておくことが重要です。口約束だけでは、後で支払われなかったときに対応が難しくなります。
裁判では損害の一項目として請求し、領収書などで立証する
訴訟では、慰謝料・調査費用・弁護士費用などを項目ごとに分けて請求するのが一般的です。支払った事実と調査の必要性を示すために、契約書・領収書・調査報告書が必要になります。
裁判には時間と費用がかかります。判決が出ても相手に支払う資力がなければ回収は難しいため、回収の見込みとのバランスを考えて判断することが大切です。
請求には時効があるため早めの相談を
不法行為の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効になるとされています(民法724条)。また、不法行為の時から20年が経過した場合も請求できなくなります。
浮気相手の氏名や住所が分からないままでは、請求の準備が進みません。そのため、時効は調査のタイミングとも関わってきます。
浮気調査の費用相場と「費用倒れ」にならないための試算

浮気調査の費用は、料金体系・調査日数・調査員の人数によって大きく変わります。数十万円で済む例もあれば、100万円を超える例もあるとされています。
一方、不貞行為の慰謝料は、一般に数十万〜300万円程度とする解説が多く見られます。調査費用が慰謝料の見込みに近い、あるいは上回るようだと、費用倒れになるおそれがあります。依頼前に両方を比べて考えることが大切です。

証拠をしっかり押さえたい気持ちはあるけれど、いくらまでかけていいのか分かりません。

慰謝料の見込みと、調査費用がどこまで戻りそうかを並べて考えると、上限の目安が見えてきます。
浮気調査の料金体系と費用相場の目安
浮気調査の料金体系は、主に次の3つです。
- 時間制:調査した時間に応じて料金がかかる。行動の日時がある程度分かっている場合に向いている
- パック料金:一定の時間・日数をまとめて契約する。調査が数日にわたりそうな場合に向いている
- 成功報酬制:成果があった場合に報酬が発生する。「成功」の定義によって支払額が大きく変わる
調査員は2名体制で動くことが多いとされています。また、交通費・車両費・報告書作成費などの諸経費が別にかかる場合もあります。詳しい相場と内訳は、浮気調査を探偵に頼む費用相場と料金の内訳で解説しています。

調査日を1日に絞れる場合の目安は、探偵に1日だけ依頼した場合の料金の目安も参考にしてください。
表:調査費用と回収見込みの試算(費用倒れチェック)
次の表は、慰謝料の見込みを仮に100万円、調査費用の認容額を仮の数字で置いた試算です。調査が長くなり費用がかさむほど、手元に残る額が減りやすいことが分かります。なお、慰謝料や調査費用が認められない場合は、差し引きがマイナスになることもあります。
| 調査費用 | 慰謝料の見込み(仮) | 調査費用の認容額(仮) | 回収できる合計(仮) | 差し引きの目安(弁護士費用・回収できないリスクを含まない仮の数字) |
|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 100万円 | 20万円 | 120万円 | 約90万円のプラス |
| 60万円 | 100万円 | 30万円 | 130万円 | 約70万円のプラス |
| 100万円 | 100万円 | 30万円 | 130万円 | 約30万円のプラス |
この試算は説明のための仮の数字で、実際の結果を保証するものではありません。また、ここには弁護士費用(着手金・報酬金など)が含まれていないため、差し引きはさらに小さくなる場合があります。相手に支払う資力があるかどうかも含め、総額で判断してください。
配偶者に請求する場合の注意点:家計と求償の問題
離婚せずに同居を続ける場合、配偶者から受け取るお金は家計の中での移動になりやすく、実質的な回収にならない場合があります。
また、浮気相手だけに請求した場合、浮気相手が配偶者に対して負担分を請求(求償)する可能性があります。夫婦の家計が同じであれば、受け取ったお金の一部が結局は家計から出ていくことになりかねません。
この問題への対策として、示談書に浮気相手が求償権を放棄する条項を入れる方法があります。ただし、その分の減額を求められることもあるため、弁護士に相談して決めるべき論点です。
調査費用の請求に備えて、探偵に依頼する前後でやっておくこと
調査費用の請求が認められるかどうかは、調査の進め方によっても変わります。依頼前・依頼中・依頼後の時系列で、やっておきたいことを整理します。
なお、自分で証拠を集める場合でも、違法な方法で集めた証拠は、自分が法的な責任を問われるリスクがあります。証拠集めは合法な範囲で行うことが前提です。

探偵に頼む前に、自分でできることはありますか?

弁護士への相談と、日々の記録づくりが役立ちます。調査日を絞れれば、費用の妥当性も説明しやすくなります。
依頼前:弁護士に相談して「必要な証拠」と調査範囲を決める
今ある証拠で足りるのか、何を追加で押さえる必要があるのかを先に確認しておくと、不要な調査を減らせます。調査の目的(不貞の立証、相手の特定など)をはっきりさせておくと、後で必要性を説明しやすくなります。
相談先としては、法律事務所の無料相談や、収入などの条件を満たせば無料の法律相談を利用できる法テラス(日本司法支援センター)などがあります。
自分でできる記録を残して調査日数を絞る
帰宅時間、外出の予定、支出の変化などを日付つきでメモしておくと、調査日を絞り込みやすくなります。調査日が少なければ費用を抑えられ、裁判で相当性を説明する材料にもなります。
一方で、配偶者のスマートフォンやアカウントに無断でログインする、車などに無断でGPSを取り付けるといった方法は、違法となるおそれがあるため避けてください。証拠になるものと集め方の注意点は、浮気の証拠になるもの一覧と集め方の注意点で詳しく解説しています。

依頼時:見積もりと契約書で調査内容と内訳を明確にする
契約の際は、次の内容を書面で確認しておきましょう。
- 調査日数・時間・調査員の人数
- 交通費や報告書作成費などの諸経費
- 追加料金が発生する条件と上限
- 成功報酬制の場合の「成功」の定義
見積もりや契約書の内訳が細かいほど、裁判で費用の妥当性を説明しやすくなります。
依頼後:契約書・領収書・調査報告書を保管する
支払いを証明する領収書や振込記録、契約書の控えを保管しておきます。調査報告書は、写真や時系列の記録が整理されているかを確認し、原本を大切に保管してください。
請求の段階でそのまま弁護士に渡せるよう、これらを一式にまとめておくと手続きがスムーズです。
請求を見据えた探偵事務所の選び方と確認ポイント
調査費用の請求まで考えるなら、料金の安さだけでなく、裁判や交渉で使える報告書を作れるかどうかが判断材料になります。
本記事には探偵事務所の紹介が含まれますが、紹介する事務所についても、次の観点で読者自身が確認したうえで比べることをおすすめします。
探偵業の届出をしているかを確認する
探偵業を営むには、営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ届け出る必要があります(探偵業法)。届出をした事業者は届出証明書を営業所に掲示することになっており、ウェブサイトなどに届出番号を載せている事務所も多くあります。
また探偵業者は、契約前に重要事項を書面で説明し、契約後には契約内容を記した書面を交付することが求められています。こうした説明や書面がきちんとあるかも確認しましょう。
裁判や交渉で使える調査報告書を作れるか
報告書に、日時・場所・写真・行動の流れが具体的に記録されているかが重要です。報告書のサンプル(個人情報を伏せたもの)を見せてもらえるか、相談時に聞いてみてください。
あわせて、不貞行為の立証に必要とされる場面(ホテルへの出入りなど)を押さえる方針かどうかも確認しておくと安心です。
料金体系が明確で、追加料金の条件が分かりやすいか
見積もりの内訳が項目ごとに示されているか、追加料金が発生する条件が書面に書かれているかを確認します。
料金は事務所によって考え方が異なるため、複数の事務所で相見積もりを取り、同じ調査条件で比べるのがおすすめです。
弁護士との連携や相談先の紹介があるか
調査後の慰謝料請求まで見据えて、弁護士を紹介できる事務所もあります。調査と請求の流れを一貫して相談しやすい点はメリットといえます。
ただし、紹介を受けるかどうかは任意です。弁護士は自分で選んでも問題ありません。
よくある質問
- 弁護士費用も浮気相手に請求できますか?
-
裁判で請求した場合、弁護士費用の一部が損害として認められることがあるとされています。実務では、認められた慰謝料などの1割程度を目安とする例が多いとされ、実際に支払った全額が認められるわけではありません。示談交渉の段階では、弁護士費用を請求しても相手が応じないことが多いとされています。
- 調査で浮気の証拠が出なかった場合でも、調査費用を請求できますか?
-
不貞行為を立証できなければ、損害賠償そのものが認められにくく、調査費用の請求も難しいと考えられます。また、探偵への支払いは契約内容によって発生します。成功報酬の条件や返金の有無は、契約前に確認しておくことが大切です。
- 調査費用は慰謝料とは別に請求できますか?
-
慰謝料は精神的な損害、調査費用は実際に支払った財産的な損害で、別の項目として請求するのが一般的とされています。ただし裁判所は全体のバランスを見て判断するため、両方を合わせた額がそのまま認められるとは限りません。
- 離婚しない場合でも、浮気調査の費用を請求できますか?
-
離婚するかどうかに関係なく、浮気相手への損害賠償請求は可能とされています。ただし離婚しない場合は、夫婦関係への影響が比較的小さいと見られ、慰謝料が低めになる傾向があるとされています。浮気相手から配偶者への求償の問題もあるため、示談書の内容は弁護士に相談して決めると安心です。
- 浮気相手の立場で調査費用を請求された場合、支払う必要はありますか?
-
請求された額をそのまま支払う義務があるとは限らず、調査の必要性や金額の妥当性が争点になります。慰謝料も含め、相場とかけ離れた請求には減額交渉の余地がある場合があります。対応を決める前に、弁護士へ相談することがすすめられます。
まとめ:浮気調査の費用は「請求できたら一部戻る」と考えて計画する
- 浮気調査の費用は相手に請求できる可能性がありますが、全額が戻るとは限りません
- 認められやすいのは、調査が必要で、内容・金額が妥当だったと説明できるケースです
- 依頼前に弁護士へ相談し、慰謝料の見込みと調査費用を比べて費用倒れを避けましょう
- 見積もり・契約書・領収書・調査報告書をそろえておくことが、示談でも裁判でも判断材料になります
